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クラブ規約

(1) 本クラブは会員制とします。
(2) 入会希望者は確認書に記名、サインし本規約および規則を承認し、規定の料金を納入。これにより本クラブ員契約を終結し、これにより会員資格を取得する。これは1年ごとの更新作業においても同じである。
(3) 本クラブ会員はクラブの目的や使命を理解し、その活動を理解するものとする。
(4) 会員は自己(未成年者においては保護者)の健康管理には責任を持つものとします。
(5) 不慮の場合であっても機材(カヌー等)の破損や施設の破損につき、本クラブが会員個人の責任と判断した場合はその責任を負うものとし、修復・復元する。
(6) 海という自然の中での滞在的なリスクを理解し、その活動の中で起る一切の責任は自己責任とする。
(7) 会費は年会費とし、年払いと月払いを選択できる。年払いの場合は4月末日まで、月払いの場合は、その月の月末まで必ず納める。
(8) 一度納められた会費は理由の如何に問わず返却しないものとする。
(9) 施設の利用や活動の如何にかかわらず休会制度はなく1年を通し1シーズンでの活動とする。
(10)本クラブは会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて変更することが出来る。
(11)本クラブは、会員が会員として相応しくない行為をするなど、会員として相応しくないと認めた場合、会員を除名する事ができる。
(12)近隣にあるクラブまたはそれに準ずる組織との掛け持ち在籍はできないものとする。
(13)本クラブは、気象災害、施設の増築、修繕や点検などによる理由、運営方針による止む終えない都合、定期休業により、施設、機材の使用の全部、又は一部を制限、閉鎖する事ができる。
(14)情勢の変化などにより、本規約の改正・変更を行うことが出来る。改正した規約は全会員に及ぶものとする。それに対して会員は異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。

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